10月に受講しなければいけない研修が2つあります。
自動車整備振興会が研修会場なんだけどこんな通達が…
「期限切れ点検整備済ステッカーの貼付車」および「不正改造車」での振興会および運輸支局への入場禁止
先日、研修会出席者が乗って来た車が不正改造車で運輸局が「整備命令」を交付したとのこと。
それを受けての通達でした。

もちろん研修時に乗っていくマイカーはもちろん不正改造車ではありませんよ。

この丸いステッカーが「点検整備済みステッカー」です。
車検時、1年点検時に貼り替えます。
ちょうど1年点検の時期なんで今月が期限切れとなります。

1年点検実施後、新しいステッカーに貼り替え。
次回期限は来年の9月となります。
ちなみにこのステッカーは国の認可を受けた指定工場と認証工場でしか貼ることが出来ません。
乗用車の1年点検の実施はユーザーの義務です。
車検と違って受けなくても罰則は無いので実施率は低めですが、、、
大きな故障を未然に防いだりすることはもちろん、安全な運行のためにもしっかり実施していただきたいですね。